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税制や国税当局の解釈は、社会情勢の変化に応じて日々変更されるものであり、その情勢をリアルタイムで掴んでおかなければ、思わぬ課税を受ける場合があります。このため、すでに手を打ったはずの相続税の対策につきましても、現在の税制や国税当局の解釈に照らし、見直しを行っていかなければ、画餅に帰す可能性もあります。
自社株の評価額が高すぎることによる、相続税の負担を軽減させるため、志村社長(仮称)の後継者健様(仮称)は、住所を日本から相続税のない香港に移されました。住所を日本国外に移した場合、従来は国際取引が少なかった事情もあって課税を受けるケースは多くはなかったのですが、近年の傾向として、国税当局は国際的な節税策に厳しい目を光らせていることもあり、国税当局との間に解釈の相違が生まれています。
従来は認められていた節税策が、税制や国税当局の解釈の変更に伴って認められなくなることは、
特別なことではありません。ご自身の取られている節税策が現在も有効であるのか、
専門家の目で定期的に検討してもらうことも必要になるのです。