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経営者個人が会社に貸し付けた金額について、多くの中小企業は、社長からの借入金(社長の会社に対する貸付金)として処理し、そのままにしています。
社長の会社に対する貸付金は、相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
経営するD社が数年前に窮地に陥った際、ポケットマネーから4千万円ほどD社に貸し付けた草彅社長(仮称)の後継者の拓也様(仮称)は、草彅社長が返済を受けておられなかったため、その4千万円全額が相続税の課税対象となりました。
早めに精算しておかなくては、と思われたかも知れませんが、精算するにあたっては、税務署から問題視されないような、利息計算を含めた合理的な返済計画の策定と、返済資金のための十分な資産運用が必要です。